| 「健康食品」という言葉は、法令などにより定められているものでなく、一般に、「健康の保持増進に資する食品として販売・利用されるもの」を総称するものです。健康食品には、実際に「健康の保持増進効果」があるかどうかが確認されているものもあれば、そうでないものもあります。このうち、国がその「健康の保持増進効果」を確認したものが「保健機能食品制度」で、保健機能食品には「特定保健用食品」と「栄養機能食品」があります。その他の健康食品には、「健康補助食品」「栄養補助食品」「栄養強化食品」「栄養調整食品」「健康飲料」「サプリメント」といったものがありますが、これらは、国がその効果を確認したものではありません。 参考文献:健康食品の安全性・有効性情報 |

厚生労働省は、健康に効果が期待できるものに対して、次の2種類を定めています。
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特別用途食品
厚生労働大臣が許可する食品で、病者用、乳児用、幼児用、妊産婦用、高齢者者など特別の用途に適する旨の表示をした食品のことをいいます。 |
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特定保健用食品
特定保健用食品《 トクホ 》のマークです。 厚生労働省が認めた、医学や栄養学の面からある種の保健効果が期待できると認められた食品で、健康とのかかわりをラベルなどに表示することができます。 |

- 基本はバランスのとれた食生活、運動、休養です。
- 健康食品は医薬品ではなく、あくまで食品の一つです。特性を理解して、食品の選択肢の一つとして利用しましょう。
- その健康食品は本当に必要ですか?誇大広告に惑わされていませんか?
- 有効性よりもまず安全性が大切です。品質等に問題はありませんか?
- 価格は類似製品と比較して適正ですか?高価だから効果があるとは限りません。
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- バランスのとれた食生活、運動、休養ができていますか?
- 病気の時は病院での治療が優先です。病気の方は医療関係者のアドバイスを受けて下さい。
- 全ての方に効果が期待できるわけではありません。過大な期待はしないでください。
- 他種類の健康食品を一度に利用していませんか?一度に数ヶ月分も買わされていませんか?まず一種類をごく少量から試して、自分の身体に合うことを確認しましょう。
- 「どのような健康食品を」「いつから」「どの位の量・頻度で」利用しているか、記録に残しておきましょう。後で思わぬ健康被害が発生したとき、医療機関での適切な治療、因果関係の証明の貴重な参考になります。
- 体調に異常を感じたときは、直ちに摂取を中止し、必要ならば医療機関で受診し、保健所にも相談して下さい。
- 厚生労働省HPへ
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